11月21日 車庫証明と自動車登録で代表者の名前が違う場合

 先日、自動車登録のご依頼をいただいているお客様から印鑑証明書とその委任状の代表者の名前と車庫証明の代表者の名前が違っているが、これで登録できるかとお尋ねがありました。おそらく、そう遠くない時期に代表者の交代があって、こういうことになったのだと思います。

 FAXをお送りいただき、確認しましたところ、印鑑証明書の日付よりも車庫証明の日付の方が新しい日付でした。つまり代表者の変更があった後、変更前の代表者の名前で車庫証明の申請をしていることが分かりますから、この車庫証明の申請には誤りがあります。この車庫証明は再申請をする必要があります。

 では、もし車庫証明申請の時点では変更前の代表者であり、自動車登録の時点では変更後の代表者である場合はどうなるでしょうか。この場合は履歴事項のある登記事項証明書を添付して、自動車登録ということになると思います。但し、鳥取運輸支局等に確認をしている訳ではありませんので、実際の自動車登録の際にはご確認の上、ご登録下さい。