〒680-0006 鳥取県鳥取市丸山町133-3
営業時間 | 午前8時から午後5時 |
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その場合、それぞれの相続人が話し合って、その法定相続分を尊重しながら遺産分割をすることになります。
しかし、争いなく遺産を分け合うことが出来ない場面が起こりうる可能性もあります。そういう争いが起こらないように、ご自分の遺産を法定相続分を考えながら、平等に残しておくということも遺言書の大きな役目でしょう。
また家業継ぐ長男に、よく面倒を見てくれた娘に、体の不自由な妻に、ほとんど全部の財産を残しておきたいというよう法定相続分とは全く違う財産分与をするために遺言書を残す場合もあるでしょう。
また家庭の外で図らずも子供が出来てしまったが、諸般の事情から生前中には認知することが出来ず、遺言で認知をして、財産を分けるというような方法もあります。このような様々な事例に対応して、遺言書作成のお手伝いを致します。
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。遺言書を残すのであれば、どの形式をとるかはその人の自由です。ただ、公正証書遺言が一番のお奨めです。
法律を知らないで自ら作る自筆証書遺言は、一部又は全部が無効になったり、偽造、変造されたり、紛失する恐れがあります。また自筆証書遺言は裁判所の検認手続も必要になります。
その点、公正証書遺言は、公証役場という役所に行き、公証人という役人の名前で作成してもらうもので、公文書になります。したがって、裁判所の裁判所の検認手続も必要ありませんし、公正証書遺言には高い証明力があります。さらに公正証書遺言は20年間、または遺言者が100歳に達するまでのどちらか長い期間、公証人役場に保管されますので、変造されたり、紛失する恐れもなくなり、安全です。
ちなみに公証人とは、裁判官、検察官、法務局長などを勤め、一定以上の地位に就いた人の中から、法務大臣が任命した人です。
普 通 方 式 | ||
自筆証書遺言 | 遺言者が全文と日付をすべて自筆で書いて署名押印する方式です。証人の必要はありません。 | |
公正証書遺言 | 遺言者が公証人役場へ出向き、2人以上の証人立会いのもとに公証人の名前で遺言書を作成してもらう方式です。 | |
秘密証書遺言 | 遺言者が作成した遺言書を密封し公証人役場に出向き、2人以上の証人立会いのもと内容を秘密のまま遺言とする方式です。 | |
特別方式として危急時遺言、隔絶地遺言があります。 |
当事務所遺言書作成サポート報酬 | ||
種別 | 報酬額 | |
相談料 | 無料(但し、メール、FAXのみ) | |
自筆証書遺言作成サポート | 31,500円〜 | |
公正証書遺言作成サポート | 52,500円〜 |
*別途、公証人手数料(下表)の実費が必要となります。
公 証 人 手 数 料 一 覧 | |
相続財産の総額 | 手 数 料 |
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17,000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23,000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 43,000円に超過額5000万円ごとに13,000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 95,000円に超過額5000万円ごとに11,000円を加算した額 |
10億円を超えるもの | 249,000円に超過額5000万円ごとに8,000円を加算した額 |
上記一覧表を前提に、財産の相続または遺贈を受ける人ごとにその財産を算出し、これを上記表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言書全体の手数料を算出するのが基本で、それに加えて多少の手数料が加算されます。
婚姻届を出していない夫婦の相手方に財産を相続させたい場合。
配偶者の生活に配慮し、全財産を配偶者のみに相続させたい場合。
配偶者には債務を相続させたくない場合。
痴呆状態になりかけている妻の介護のため、長男に全財産を相続させ、長男を通じて妻の介護をさせたい場合。
未成年の子、障害のある子の将来に配慮したい場合。
自分の面倒を見てくれた独身の次女の将来に配慮したい場合。
いろいろな事情から生前に認知することが難しい子に対して、認知を遺言でして、その子に財産を分けたい場合。
胎児に財産を相続させたい場合。
長男には既に相当の財産を与えているので、長男を除いて相続させたい場合。
農地を次男に継がせて農業をさせたい場合。
老舗の料亭を長女に相続させたい場合。
後継者である長男が若年であるため、信頼できる社員に会社に残って欲しい場合。
相続権のない亡くなった長男の妻に財産を残したい場合。
相続権のない愛人及びその子に財産を残したい場合。
相続権のない孫たちにも直接財産を遺贈させたい場合。
妻子がいるが、相続権のない兄弟姉妹に財産を相続させたい場合。
生前世話になった知人に財産を与えたい場合。
前妻との間の子には財産を残したくない場合。
借金が多い長男には財産を残したくない場合。
親に重大な侮辱を加えた長女には財産を残したくない場合。
疎遠な間柄の相続権のある兄弟姉妹には財産を残したくない場合。
老妻の老後の世話をすることを負担として、次男に財産を多く相続させたい場合。
身体障害者の息子の将来の面倒をみることを負担として、第三者に財産を与えたい場合。
財産を第三者に適当価格で処分させ、その代金で相続人に配分させたい場合。
遺留分減殺請求があったときに、それを特定の者又は特定の財産から順次減殺させたい場合。
相続させる財産に抵当権が付いているときに、その債務は相続財産を取得する者に負担させる条件を付けたい場合。
いったん廃除した次男がその後改心することを条件に廃除を取り消したい場合。
再婚しそうな妻に再婚しない場合のみ相続させる場合。
長男に唯一の不動産を相続させ、長男方の相続人に代償金を支払うようにさせる場合。
配偶者が自分と同時又は自分に先立って死亡したときの予備的遺言。
目が見えないか、又は自分では文字を書くことができない人が遺言をしたい場合。
耳が聞こえず、かつ口がきけない人が遺言をしたい場合。
主な財産が不動産であって、一定期間は遺産分割を禁止したい場合。
以前に作成した遺言を取り消したい場合。
以前に作成した遺言の一部を変更したい場合。
遺言の全部を変更し、又は遺言の全部を取り消した上改めて遺言をしたい場合。
等々、どのような状況にも対応した遺言書を作成いたします。お気軽にご相談下さい。