11月28日 所有権付きのナンバー変更について

 最近、オリンピック、パラリンピック特別仕様ナンバープレート(オリパラナンバープレート)にナンバープレートを変更される方が増えています。これを行政書士に依頼される場合、お客様の委任状が必要となります。印鑑は認印で足ります。

 ただ注意しないといけないのは、ローン会社等の所有権がついている場合です。この場合は所有者の委任状も必要になります。このローン会社の中には、鳥取運輸支局敷地内の振興会窓口で委任状を発行してもらえる会社があります。

 そのローン会社が支局内に掲示してありますので、参考までにその会社を載せます。三菱UFJニコス株式会社(旧商号 日本信販株式会社)、株式会社セディナオートリース(旧商号 シーエフカーシステム)、株式会社セディナ(旧商号 セントラルファイナンス)(旧商号 クオーク)株式会社ホンダファイナンス、株式会社ジャックス、イオンプロダクトファイナンス株式会社(旧商号 東芝ファイナンス株式会社)、MMCダイヤモンドファイナンス株式会社、ジャックスリース株式会社、メルセデスベンツ・ベンツ・ファイナンス株式会社、株式会社オリエントコーポレーション等です。他2社条件付きで発行してもらえる会社がありました。

11月21日 車庫証明と自動車登録で代表者の名前が違う場合

 先日、自動車登録のご依頼をいただいているお客様から印鑑証明書とその委任状の代表者の名前と車庫証明の代表者の名前が違っているが、これで登録できるかとお尋ねがありました。おそらく、そう遠くない時期に代表者の交代があって、こういうことになったのだと思います。

 FAXをお送りいただき、確認しましたところ、印鑑証明書の日付よりも車庫証明の日付の方が新しい日付でした。つまり代表者の変更があった後、変更前の代表者の名前で車庫証明の申請をしていることが分かりますから、この車庫証明の申請には誤りがあります。この車庫証明は再申請をする必要があります。

 では、もし車庫証明申請の時点では変更前の代表者であり、自動車登録の時点では変更後の代表者である場合はどうなるでしょうか。この場合は履歴事項のある登記事項証明書を添付して、自動車登録ということになると思います。但し、鳥取運輸支局等に確認をしている訳ではありませんので、実際の自動車登録の際にはご確認の上、ご登録下さい。

平成30年11月14日 遺産分割協議成立申立書による自動車移転登録

  遺産分割協議成立申立書による自動車移転登録に関して、これまではシルバーブックで査定価格を確認して自動車登録をしていましたが、今回はじめて中古自動車査定士証を使って自動車登録をしました。

 中古自動車査定士の印鑑の押印があること、車台番号は全て記載があること、交渉中の価格ではなく決定した査定価格の記載があること、中古自動車査定証の査定士の顔写真の顔がはっきり写っていることを鳥取運輸支局より指摘され、訂正して申請をしました。

平成30年11月2日 自動車登録 出張封印

 毎日、日記を書きたいと思いながら、9か月ぶり。なかなか書く時間がありません。

 今月、日行連の理事会で9月に国土交通省から通達のあった丁種封印の具体的な運用の方法が決まるようです。これが決まれば、全国の行政書士間での封印の受け渡しが可能になります。

 自動車登録の際の行政書士の出張封印はこれまでいろいろな制限がありましたが、制限がだいぶ緩和され、新車登録にも適用されるようになりましたし、これまで以上に自動車販売店様のお役に立てるようになると思います。

平成30年2月9日

 開業してからしばらくライブドアのブログで日記を書いていましたが、いつの間にかやめてしまっていました。開業以来17年目で2回目の日記を始めてみようかと思っています。

 開業したての頃はもちろん1人だけでしたが、今は私・薄竹善道と門脇千晶、薄竹亮介の3人で切り盛りしています。門脇千晶が自動車登録・経理担当、薄竹亮介が車庫証明担当です。私は経営者の部分であったり、2人の回らない方を手伝ったりで、今日は古物商の書換申請をしてきました。

 この土日は、一般貨物自動車運送事業経営許可申請の補正を終わらせて、連休明けの火曜日には中国運輸局に書類が届くようにしなければなりません。この業務ははじめ依頼していた行政書士と申請者の方がうまくいかず、商工会さんの紹介で私が業務を引き継いだのですが、事務所も保管場所も新たに別の場所にする必要があり、普通の補正ではないので、少し大変です。

 以前であれば、自動車登録と車庫証明以外の業務はなかなかお受けすることができませんでしたが、門脇千晶と薄竹亮介が頑張ってくれるおかげで、主力業務以外の仕事もお受けすることが出来るようになり、2人には感謝です。他にも農地法5条申請と農振除外申請の業務を継続中です。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0857-21-6416

営業時間:午前9時から午後6時

鳥取県鳥取市の行政書士薄竹法務事務所です。鳥取陸運支局正門の道路を隔てて向かい、鳥取警察署まで車で5分のところに事務所を構え、車庫証明、自動車登録(二輪を含む)を中心に、各種許認可申請、帰化申請、会社設立等、様々なニーズに対応させていただいています。