〒680-0006 鳥取県鳥取市丸山町133-3
営業時間 | 午前8時から午後5時 |
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鳥取県東部全域(鳥取市・八頭郡・岩美郡)
鳥取県中部全域(倉吉市・東伯郡)
鳥取県西部(米子市・境港市・西伯郡日吉津村、南部町及び伯耆町)
の車庫証明申請手続をさせていただいております。その他の地域(日野郡)は、提携している他の行政書士事務所を紹介させていただきます。
また鳥取県外では兵庫県の美方警察署(新温泉町、香美町)の車庫証明手続きにも対応させていただいております。
当事務所手数料(税込)
鳥取警察署 | 鳥取市 | 6,600円 |
岩美郡岩美町 | 6,600円 | |
郡家警察署 | 八頭郡八頭町 | 7,700円 |
八頭郡若桜町 | 7,700円 | |
智頭警察署 | 鳥取市 | 7,700円 |
八頭郡智頭町 | 7,700円 | |
浜村警察署 | 鳥取市 | 7,700円 |
倉吉警察署 | 倉吉市(旧関金町を除く) | 7,700円 |
湯梨浜町、北栄町 | 7,700円 | |
旧関金町、三朝町 | 7,700円 | |
琴浦大山警察署 | 琴浦町、大山町 | 7,700円 |
米子警察署 | 米子市、日吉津村 | 7,700円 |
南部町 | 7,700円 | |
黒坂警察署 | 伯耆町(溝口幹部派出所) | 7,700円 |
境港警察署 | 境港市 | 7,700円 |
兵庫県美方警察署 | 新温泉町 | 7,700円 |
香美町 | 11,000円 |
追加料金(税込)
配置図作成 | 1,100円 |
使用承諾書取付 | 2,200円~ |
その他 | 1,100円~ |
・ 配置図はある程度分かるようにご記入があれば、追加料金はいただきません。
鳥取県証紙
普通車・小型車 | 2,850円 |
軽自動車 | 550円 |
返送方法
・基本は一番早くお届けできるヤマト着払いです。レターパックライト(370円)等を希望される場合は、車庫証明書類に同封していただくか、お申し出下さい。
まず鳥取県東部です。
鳥取警察署(平成の合併以前からの鳥取市と岩美郡岩美町)の車庫証明は、申請日より3営業日後の交付になります。車庫証明の申請時間、交付時間は共に午前8時30分から午後4時までです。尚、鳥取市福部町は車庫証明が必要ありません。
郡家警察署(八頭郡八頭町、若桜町)の車庫証明は、申請日より2営業日後午後1時からの交付になります。車庫証明の申請時間、交付時間は共に午前8時30分から午後4時までです。
智頭警察署(鳥取市河原町、用瀬町、八頭郡智頭町)の車庫証明は、申請日より2営業日後午後1時からの交付になります。車庫証明の申請時間、交付時間は共に午前8時30分から午後4時までです。尚、鳥取市佐治町は車庫証明の必要がありません。
浜村警察署(鳥取市気高町、鹿野町、青谷町)の車庫証明は、申請日より2営業日後午後1時からの交付になります。車庫証明の申請時間、交付時間は共に午前8時30分から午後4時までです。
次に鳥取県中部です。
倉吉警察署(倉吉市、東伯郡北栄町、三朝町、湯梨浜町)の車庫証明は、申請日より3営業日後午後1時からの交付になります。車庫証明の申請時間、交付時間は共に午前8時30分から午後4時までです。尚、旧東伯郡泊村の地域は車庫証明の必要がありません。
琴浦大山警察署(東伯郡琴浦町、西伯郡大山町)の車庫証明は、申請日より2営業日後午後1時からの交付になります。車庫証明の申請時間、交付時間は共に午前8時30分から午後4時までです。
次に鳥取県西部です。
米子警察署(米子市、西伯郡南部町、日吉津村)の車庫証明は、申請日より3営業日後からの交付になります。車庫証明の申請時間、交付時間は共に午前8時30分から午後4時までです。
境港警察署(境港市)の車庫証明は、申請日より3営業日後午後1時からの交付になります。車庫証明の申請時間、交付時間は共に午前8時30分から午後4時までです。
黒坂警察署溝口幹部派出所(西伯郡伯耆町)の車庫証明は3営業日後午後1時からの交付になります。
次に兵庫県の美方警察署です。
兵庫県の美方警察署の車庫証明は、申請日より3営業日後午後1時からの交付になります。車庫証明の申請時間、交付時間は共に午前9時から午後5時までです。
確認を致しますと、2営業日後の交付であれば、月曜日申請→水曜日交付。木曜日申請→月曜日交付。また例えば、11月22日(水)申請であれば、23日(木)は祝日ですので、25日(月)交付。御用納めの12月28日(木)の申請であれば、年が明けた営業日の2日目である1月5日(金)に交付ということになります。
ご注意ください。
尚、車庫証明申請日からの交付期間、また申請・交付時間は常に一定ではありませんので、ご注意ください。各警察署によって変更されることがありますので、期日が迫っている場合などは、当該警察署への確認をお勧め致します。
軽自動車の車庫届出地域は、平成の合併前の鳥取市(鳥取警察署)と平成の合併前の米子市(米子警察署)です。
鳥取警察署は届出日の次の営業日に交付になります。
米子警察署は午前中に届け出れば、その日の午後。午後に届け出れば、次の営業日の午前中から交付を受けることができます。
申請書の形式は4枚綴り(軽自動車は3枚綴りの届出)で、各都道府県で多少の違いはありますが、そのまま使えます。申請書は最寄りの警察署に行き、「車庫証明の申請書を下さい」と言えば、いただけると思います。申請書がなければ、下記の委任状を印刷して、委任者の箇所に住所・氏名等記入し、認印を押印して送付いただければ、申請書にお客様の押印は必要なくなります。当事務所で申請書を作成し、申請させていただきます。
委任状はこちらより印刷できます。
所在図は、申請者宅(使用の本拠)と保管場所がどにあるのかを明確に示すものです。ゼンリンの地図やインターネットから印刷した地図等を使用するのが一般的になっています。ゼンリンの地図を使用する場合は、1枚210円の所在図に貼付するゼンリンの証紙があります。(貼付しないと受理されないわけではありませんが。)
また申請者宅(使用の本拠)と保管場所の所在地が違う場合は、その距離を記入しなければなりません。保管場所は使用の本拠の位置より2km以内であることが必要です。
配置図は、所在地のどこを保管場所にするのかを明確に示すものです。保管場所の縦と横の長さ、出入り口の幅、前面道路の幅を記入しなければなりません。
入れ替えの車両がある場合は、配置図の下のほうに、その代替車の登録番号を記入します。米子警察署は、代替車の車台番号を記入する必要がありますので、代替車の車検証をコピーしておくと便利です。車台番号がわかならければ、廃車証明等が必要になります。
また米子警察署では、車庫が多ければ、車両が何台駐車可能で、現在、何台駐車しているのかを記入します。倉吉警察署も同じことを聞かれます。
保管場所の所在図・配置図は警察署にはないと 思います。ない方はクリックして印刷して下さい。
配置図は保管場所の位置が分かるように、鉛筆で大まかに図を描いていただくと、後の作業がスムーズに進みます。
保管場所が自分の土地でなければ、承諾書(保管場所使用承諾証明書)。保管場所が自分の土地であれば、自認書(保管場所使用権原疎明書)。保管場所が共有であれば、自分の自認書と自分以外の人の承諾書が必要になります。共有者が複数おれば、その人数の承諾書が必要になります。
印鑑は認印で可です。下欄の住所・氏名は自署していただき、他は鉛筆で記入していただくと、スムーズに作業が進みます。
承諾書・自認書の印刷はこちらからどうぞ。
住所と使用の本拠が違う場合があります。例えば、広島市に本社があり、営業所が鳥取市にある場合で、車両の使用者を広島市の本社にする場合。この場合は、鳥取市に使用の本拠がある裏づけとして、届いた郵便物の写し、或いは住所と会社名の記載のある公共料金の写し等が必要になります。鳥取市の営業所を使用者として車両を登録する場合は、車庫証明申請の時点では営業所長印で申請できますが、登録の時点で、裏づけとして市の発行する営業所証明書、或いは住所と会社名の記載のある公共料金の写し等が必要になります。