所在図は、申請者宅(使用の本拠)と保管場所がどにあるのかを明確に示すものです。ゼンリンの地図やインターネットから印刷した地図等を使用するのが一般的になっています。ゼンリンの地図を使用する場合は、1枚210円の所在図に貼付するゼンリンの証紙があります。(貼付しないと受理されないわけではありませんが。)

 また申請者宅(使用の本拠)と保管場所の所在地が違う場合は、その距離を記入しなければなりません。保管場所は使用の本拠の位置より2km以内であることが必要です。

 配置図は、所在地のどこを保管場所にするのかを明確に示すものです。保管場所の縦と横の長さ、出入り口の幅、前面道路の幅を記入しなければなりません。

 入れ替えの車両がある場合は、配置図の下のほうに、その代替車の登録番号を記入します。米子警察署は、代替車の車台番号を記入する必要がありますので、代替車の車検証をコピーしておくと便利です。車台番号がわかならければ、廃車証明等が必要になります。

 また米子警察署では、車庫が多ければ、車両が何台駐車可能で、現在、何台駐車しているのかを記入します。倉吉警察署も同じことを聞かれます。

 保管場所の所在図・配置図は警察署にはないと 思います。ない方はクリックして印刷して下さい。 

 配置図は保管場所の位置が分かるように、鉛筆で大まかに図を描いていただくと、後の作業がスムーズに進みます。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0857-21-6416

営業時間:午前9時から午後6時

鳥取県鳥取市の行政書士薄竹法務事務所です。鳥取陸運支局正門の道路を隔てて向かい、鳥取警察署まで車で5分のところに事務所を構え、車庫証明、自動車登録(二輪を含む)を中心に、各種許認可申請、帰化申請、会社設立等、様々なニーズに対応させていただいています。