住所と使用の本拠が違う場合があります。例えば、広島市に本社があり、営業所が鳥取市にある場合で、車両の使用者を広島市の本社にする場合。この場合は、鳥取市に使用の本拠がある裏づけとして、届いた郵便物の写し、或いは住所と会社名の記載のある公共料金の写し等が必要になります。鳥取市の営業所を使用者として車両を登録する場合は、車庫証明申請の時点では営業所長印で申請できますが、登録の時点で、裏づけとして市の発行する営業所証明書、或いは住所と会社名の記載のある公共料金の写し等が必要になります。