保管場所が自分の土地でなければ、承諾書(保管場所使用承諾証明書)。保管場所が自分の土地であれば、自認書(保管場所使用権原疎明書)。保管場所が共有であれば、自分の自認書と自分以外の人の承諾書が必要になります。共有者が複数おれば、その人数の承諾書が必要になります。

 印鑑は認印で可です。下欄の住所・氏名は自署していただき、他は鉛筆で記入していただくと、スムーズに作業が進みます。

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