申請書の形式は4枚綴り(軽自動車は3枚綴りの届出)で、各都道府県で多少の違いはありますが、そのまま使えます。申請書は最寄りの警察署に行き、「車庫証明の申請書を下さい」と言えば、いただけると思います。申請書がなければ、下記の委任状を印刷して、委任者の箇所に住所・氏名等記入し、認印を押印して送付いただければ、申請書にお客様の押印は必要なくなります。当事務所で申請書を作成し、申請させていただきます。

 委任状はこちらより印刷できます。

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鳥取県鳥取市の行政書士薄竹法務事務所です。鳥取陸運支局正門の道路を隔てて向かい、鳥取警察署まで車で5分のところに事務所を構え、車庫証明、自動車登録(二輪を含む)を中心に、各種許認可申請、帰化申請、会社設立等、様々なニーズに対応させていただいています。